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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成19年雇用-第1問(被保険者)
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■平成19年雇用-第1問(被保険者)

被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となり得る。

(B)同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

(C)適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、取引先である米国企業のサンフランシスコ支店に3年間の予定で出向する場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者たる資格を失わない。

(D)いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間31日未満の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して31日以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。(一部改正)

(E)民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。



■解説

(A)正解
法4条1項、行政手引20353
適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当しない限り、被保険者となり、求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度のある適用事業に雇用されるものであっても、被保険者になるとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについては適用除外とされている。(法6条4号)

(B)誤り
法4条1項、行政手引20351
同時に二以上の雇用関係にある労働者については、当該二以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている雇用関係とする。)についてのみ被保険者となるとされている。
よって、「両方の適用事業において被保険者となる」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法4条1項、行政手引20354
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、次のとおり取扱うこととされている。
(1)その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は、被保険者となる。
(2)その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍の如何にかかわらず被保険者とならない。
(3)その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法4条1項、行政手引20372
一般労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者以外(登録型の派遣労働者)の者については、次の(a)及び(b)のいずれにも該当する場合は、被保険者になるとされている。

(a)反復継続して派遣就労する者であること
※本要件を満たすためには、一の派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれることを要するが、次の(1)又は(2)に該当する場合はこれに該当する。
(1)一の派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
(2)一の派遣元事業主との間の派遣就業に係る雇用契約の一つが31日未満の短期間であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間(前の雇用契約期間に係る派遣先事業主の下での雇用契約期間に限らない。)との間に間隔が見込まれる場合であっても、その間隔が短く、その状態が通算して31日以上続く見込みがあるとき

(b)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※1週間の所定労働時間は、原則として、一の雇用契約ごとに、それぞれ算定するものであること。

よって、問題文は正解となる。
なお、一般労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者及び特定労働者派遣事業に雇用される労働者に係る判断については、派遣労働者以外の労働者(通常の労働者)の場合と同様である。

(E)正解
法4条1項、行政手引20352
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入されることになっている。
よって、問題文は正解である。

  

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