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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成19年雇用-第2問(基本手当)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年雇用-第2問(基本手当)

基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。

(B)基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

(C)訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額の100分の80に相当する額となる。

(D)基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。

(E)基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。



■解説

(A)誤り
法4条4項、法17条1項
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とされている。
また、雇用保険法では、賃金は、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 」と定義されている。
よって、「時間外労働や休日労働に対する手当」も賃金総額に含まれることになり、「賃金総額から除外される。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法20条1項3号
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者(受給資格に係る離職理由が倒産・解雇等である者)であり、算定基礎期間が20年以上ある場合は、所定給付日数が330日となる。(雇用保険法附則5条に規定する「給付日数の延長に関する暫定措置」が適用されない場合)
そして、所定給付日数が330日となる特定受給資格者については、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間が、基本手当の受給期間となる。
よって、基本手当の受給期間が、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となるのは、特定受給資格者(雇用保険法附則第4条に規定する「基本手当の支給に関する暫定措置」より特定受給資格者とみなして基本手当の所定給付日数の規定を適用する特定理由離職者を含む。)である場合に限られ、「離職の理由の有無を問わず」とした問題文は誤りとなる。(「本人の申出の有無を問わず」とした部分は正しい。)
なお、雇用保険法附則5条に規定する「給付日数の延長に関する暫定措置」が適用された場合、所定給付日数が最大60日(所定給付日数が270日又は330日とされる者については30日)延長されるが、この暫定措置により所定給付日数が延長された場合、その延長された日数分、受給期間も延長される。

(C)誤り
法16条、法24条、法25条、法27条
訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合であっても、基本手当の日額に変更はない。
よって、「本来の基本手当の日額の100分の80に相当する額」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法15条3項、則24条1項
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている。
そして、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法21条
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されないことになっている。(待期期間)
よって、「その者が職業に就いた日」(失業している日でないため)は、待期期間である7日に含まれず、問題文は誤りとなる。



  

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