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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成20年雇用-第6問(雇用安定事業及び能力開発事業)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年雇用-第6問(雇用安定事業及び能力開発事業)

雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。

(B)一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその4分の1が、能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。

(C)雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。

(D)雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けられておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。

(E)都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。



■解説

(A)誤り
則102条の3第1項2号
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせ、その休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等を支払った場合に支給対象となる。
よって、「対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法66条1項、法附則13条
技能習得手当は求職者給付であり、国庫は、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)についてはその要する費用の4分の1(当分の間は、4分の1の額の100分の55に相当する額)を負担することとされている。
よって、一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用について「能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。」とした問題文は誤りとなる。
なお、日雇労働求職者給付金に対する国庫負担は、その要する費用の3分の1(当分の間は、3分の1の額の100分の55に相当する額)とされている。

(C)正解
法62条1項
雇用保険二事業の対象には、被保険者になろうとする者も含まれる。
よって、問題文の記述は正しい。

(D)誤り
労働保険徴収法12条8項・9項
毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と二事業に要する費用に充てられた額との差額を、当該会計年度末における雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(建設の事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超える場合には、雇用保険率を1年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする弾力条項が設けられている。
よって、問題文の記述は誤りとなる。

(E)誤り
法63条1項2号
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象となっている。
よって、「能力開発事業の対象とならない。」とした問題文は誤りとなる。

  

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