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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成21年雇用-第4問(失業の認定)
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■平成21年雇用-第4問(失業の認定)

失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。

(B)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

(C)管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。

(D)受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

(E)特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。



■解説

(A)誤り
法15条、法20条
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないことになっているが、いつまでに求職の申込みを行い、最初の失業の認定を受けるべきかについては、規定されていないため、受給資格者が離職後最初の失業の認定を受けるために、いつ公共職業安定所に出頭するかは、受給資格者の自由である。
ただ、受給期間は離職の日の翌日から起算して1年間(所定給付日数が330日である者については、1年に30日を加えた期間、360日である者については1年に60日を加えた期間)とされているので、受給資格者が公共職業安定所に出頭するのが遅れれば遅れるほど、基本手当の支給を受けることができる日数が短くなり、受給資格者には不利となる。
よって、「離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法15条3項、則24条1項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法15条5項、則28条の2
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認し、その際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法15条4項
受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、証明書による失業の認定の取扱いは短期の傷病についてのみの特別取扱いであるから、傷病が治癒するまでに15日以上を要する場合は、長期の労働能力の喪失として、その証明にかかわる全期間について失業の認定が行われず、その全期間中の14日について失業の認定が行われるものではない。なお、15日以上の長期傷病の場合においては、認定を受けて傷病手当が支給される場合がある。

(E)正解
法40条3項、則22条1項、則69条
特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。この場合の失業認定の基準は、求職活動の実績に関する基準を除き、基本手当の受給資格者の場合と同様である。
よって、問題文は正解となる。
なお、特例受給資格者については、失業認定日が具体的に何月何日と決定され、その日に公共職業安定所に出頭しないときは、失業の認定を受けることができず、したがって、特例一時金の支給を受けることもできないが、公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日を変更することができることとなっている。

  

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