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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成21年雇用-第6問(教育訓練給付) | |||||
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教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。 (A)教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。 (B)支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。 (C)受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。 (D)一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 (E)教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
(A)正解 法60条の2第1項、法附則11条 教育訓練給付金は、被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の指定する一定の教育訓練を受け、修了した場合において被保険者(高年齢雇用継続被保険者を除く。)として雇用された期間が3年以上あるときに支給されることになっている。 ただし、暫定措置として当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、被保険者として雇用された期間が1年以上で受給可能となっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法60条の2第4項、則101条の2の5、則101条の2の6 教育訓練給付金の給付額は、支給対象者が教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額とされている。 また、教育訓練給付金の額には上限額が設けられており、現在は10万円となっている。これは、教育訓練の受講に要する費用の額に高低さまざまなものがある中、公的制度としての公平性を確保する観点等から設けられているものである。 よって、問題文の場合、30万円の20%で6万円が支給額となるため、正解となる。 (C)誤り 法60条の2第2項 教育訓練給付金の支給要件期間とは、支給となる教育訓練を開始した日(基準日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢雇用継続被保険者を除く。)として雇用された期間をいう。また、当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする。 ただし、通算した期間からは、次の期間は除かれる。 @当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 A教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間 なお、基本手当等の支給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。 よって、「教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法60条の2第1項2号、則101条の2の3 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日が基準日以前1年以内でなければならない。 ただし、当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他の管轄公共職業安定所の長がやむを得ない理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合において、このような状況に至った日の翌日から起算して1か月以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から、当該受講を開始することができない日数を1年に加えた期間(4年を限度とする。)内に基準日があればよいこととされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法60条の2第4項、則101条の2の2、則101条の2の4 教育訓練給付金の支給対象となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲は、次のとおりとされている。 @入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、教育訓練施設に納付する入学金又は登録料) A受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって、最大1年分が対象となり、1年を超える部分に係る受講料は対象とならない。) 教育訓練給付金の対象となるのは、教育訓練施設に支払ったこれらの費用であって、教育訓練施設の長が証明する額(消費税込み)であり、一括払であると分割払であるとを問わない。 よって、問題文は正解となる。 |
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