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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成22年雇用-第1問(雇用保険の適用事業及び被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。 (B)常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。 (C)船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。 (D)短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。 (E)国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
(A)正解 法6条2号 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外とされているが、日雇労働被保険者に該当することとなる者については雇用保険法の適用を受けることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法5条、法附則2条1項、令附則2条 暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。 問題文の場合は、「常時7人の労働者を雇用」しているため、暫定任意適用事業に該当しない。 よって、問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法5条、法附則2条1項 暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。 問題文の場合は、「船員を雇用する水産の事業」、「常時雇用される労働者の数が15名未満」としているため、暫定任意適用事業に該当しない。 よって、問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法6条5号、則3条の2、行政手引20366 昼間学生は原則として被保険者にならないが、次のいずれかに該当する場合には被保険者となることとされている。 1.卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの 2.休学中の者 3.定時制の課程に在学する者 4.上記1から3に準ずる者として職業安定局長が定めるもの よって、「定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者」は、適用事業に雇用されても被保険者とならないため問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法5条、法附則2条1項 労働者が雇用される事業は、原則として適用事業となる。(労働者が雇用される事業であっても、その労働者のすべてが適用除外に該当する場合は、当該事業は適用事業とはならない。) よって、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業はいかなる場合も適用事業にならない」とした問題文は誤りとなる。 なお、法6条において、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについては適用除外とされているが、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」が適用事業にならないわけではないので注意すること。 |
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