社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成23年雇用-第1問(雇用保険の被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。 (B)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。 (C)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保険者となる。 (D)海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。 (E)個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
(A)誤り 法6条 65歳以降に新たに雇用された者については、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる者を除き、被保険者とならないこととされている。 よって、「高年齢継続被保険者に該当する場合を除き」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 法6条 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者については適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者については被保険者となる。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法4条、法6条 法改正により平成19年10月1日より、短時間労働被保険者、短時間労働被保険者以外の被保険者という被保険者区分の規定は廃止された。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である者)が、次の要件を満たす場合は、短時間労働被保険者とされていた。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2.反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること) (D)誤り 法4条、法6条 船員保険の被保険者であるものは、適用除外に該当する場合を除き雇用保険の被保険者となる。 なお、船員法第1条 に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は適用除外とされている。(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。) よって、「雇用保険の被保険者とならない」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法4条 個人事業主及び法人の代表者は原則として雇用保険の被保険者とならない。 これらの個人事業主及び法人の代表者が、労災保険に特別加入したとしても雇用保険の被保険者にはならない。 よって、「雇用保険についても被保険者となる」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||