社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成24年雇用-第1問(雇用保険の適用事業及び被保険者)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成24年雇用-第1問(雇用保険の適用事業及び被保険者)

雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

(B)株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

(C)都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

(D)適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。

(E)適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。



■解説

(A)誤り
法4条1項、行政手引20352
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者になる。
よって、「賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。

(B)正解
法4条1項、行政手引20351
代表取締役は被保険者とならない。
よって、問題文は正解となる。
なお、株式会社の取締役は原則として被保険者とならないが、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限って被保険者となる。
また、監査役については、商法上従業員との兼職禁止規定があるので被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りではない。

(C)誤り
法6条7号、則4条
都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が雇用保険法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用除外となる。
よって、「その承認の申請がなされた日の翌日」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法4条1項、行政手引20352
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格は、次のとおりとなる。
(1)その者が日本国の領域外に出張して就労する場合は被保険者となる。
(2)その者が日本国の領域外にある適用事業所の支店、出張所等に転勤した場合には被保険者となる。現地で採用される者は、国籍の如何にかかわらず被保険者とならない。
(3)その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による。
よって、「当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法9条、行政手引20551
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは雇用関係の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
よって、「雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、暫定任意適用事業である事業が、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認可を受けて雇用保険に加入し、適用事業となった場合には、その事業に雇用されている労働者は、任意加入の認可があった日に被保険者となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved