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■平成24年雇用-第4問(基本手当以外の求職者給付)

一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

(イ)受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

(ウ)広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。

(エ)技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

(オ)寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。

(A)(アとウ)

(B)(アとエ)

(C)(イとウ)

(D)(イとエ)

(E)(エとオ)



■解説

(ア)正解
法36条、則61条1項
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法37条8項、令10条、昭和53年9月22日雇保発32号
傷病手当は、受給資格者が離職後に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、そのために基本手当の支給を受けることができない日について支給されることになっているが、この制度は、我が国の社会保障制度下において、失業者の傷病期間中の生活保障が十分になされていなかったのを雇用保険において埋めるために設けられたものである。したがって、傷病の日について健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されないこととなっている。しかしながら自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対しては、傷病手当を支給しても差し支えないこととされている。
よって、「傷病手当が支給されることはない」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)正解
法37条、行政手引53004
傷病手当は、受給期間内において、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数(既に傷病手当の支給があった場合において基本手当の支給があったものとみなされる日数、不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合にその不支給とされた日数及び就業促進手当が支給された場合において基本手当の支給があったものとみなされる日数を含む。)を差し引いた日数を限度として支給するものである。したがって、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
よって、問題文は正解となる。

(エ)誤り
法36条1項、則56条
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とされている。
よって、「3種類」とした問題文は誤りとなる。

(オ)正解
法36条2項、行政手引52901
寄宿手当は、公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している日について支給されるものであり、公共職業訓練等の受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない。
よって、問題文は正解となる。

※誤りの組合せは、(イ)と(エ)であるため、(D)が正解となる。

  

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