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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成24年雇用-第5問(高年齢継続被保険者の求職者給付等) | |||||
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高年齢継続被保険者の求職者給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において、「算定基礎期間」とは「雇用保険法第37条の4第3項に規定する算定基礎期間」のこと、「基本手当の日額」とは「高年齢受給資格者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額」のこと、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第4項に規定する失業していることについての認定」のことである。 (A)高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。 (B)高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。 (C)高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。 (D)日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。 (E)高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
(A)誤り 法37条の4第4項 高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。 よって、「6か月を経過する日」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法37条の4第1項、行政手引54215 高年齢求職者給付金の額は、その高年齢受給資格者の算定基礎期間に応じて次の日数分の基本手当額に相当する額とされている。 (1)算定基礎期間1年以上 基本手当の日額の50日分 (2)算定基礎期間1年未満 基本手当の日額の30日分 しかしながら、この高年齢求職者給付金は、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければ受給できないことになっている。すなわち離職の日の翌日から1年間がその受給期限とされているわけで、離職後失業の認定を受けるのが遅れ、認定を受けた日から受給期限の末日までの間の日数が50日分又は30日分の日数に満たない場合には、その日数分だけの額が高年齢求職者給付金として支給されることとなる。 よって、「基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法46条 受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が日雇労働被保険者として就業した場合は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。この場合は併給が禁止され、いずれかの給付を受給資格者自身が選択することとなる。 よって、「受給資格を取得することはできない。」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 法37条の3、行政手引54101 高年齢継続被保険者が失業した場合に高年齢受給資格者となる。高年齢継続被保険者とは、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう。 よって、日雇特例被保険者又は短期雇用特例被保険者が高年齢受給資格者になることはなく、問題文は正解となる。 (E)誤り 法37条の4、則65条の5 高年齢受給資格の決定を受けた者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所へ出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。 よって、「住民票記載事項証明書を添えて」とした問題文は誤りとなる。 |
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