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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成26年雇用-第4問(被保険者等に関する届出及び確認) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
被保険者等に関する届出及び確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。 (B)被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。 (C)被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。 (D)事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。 (E)事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したときは、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出しなければならない。(全部改正)
(A)正解 法7条、則7条2項 雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人の希望にかかわらず、必ず雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法8条、法74条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認の請求をすることができる。 よって、「離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。」とした問題文は誤りとなる。 なお、雇用保険法では、失業等給付の支給を受ける権利、又はその返還を受ける権利若しくは納付命令に係る納付すべき金額を徴収する権利は、2年を経過したときに時効によって消滅することとされている。 (C)正解 法8条、則8条 被保険者資格の得喪に関する確認の請求は、文書又は口頭で行うことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、文書で確認の請求をしようとする場合には、請求者の氏名、住所、生年月日、請求の趣旨、その者が雇用され又は雇用されていた事業主の氏名、事業所の名称、所在地、被保険者資格得喪の事実、その事実があった年月日及びその原因、請求の理由を記載した請求書を、請求人が雇用され、又は雇用されていた事業所所在地の管轄公共職業安定所長に提出し、証拠があれば、それを添えることになっている。口頭で確認の請求をしようとする場合には、文書で請求を行う場合と同様の事項を公共職業安定所長に陳述し、証拠があればこれを提出することになっており、この場合、公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させることになっている。 (D)正解 則142条 事業主は、氏名、住所、事業所の名称及び所在地、事業の種類 に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法61条の6、則14条の3 事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く。)が育児休業を開始したときは、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、介護休業を開始したときは、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
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