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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成26年雇用-第7問(給付制限)
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■平成26年雇用-第7問(給付制限)

給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。

(B)上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。

(C)被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

(D)全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

(E)偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。



■解説

(A)正解
法33条1項、法36条3項
給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当は支給されないことになっている。
したがって、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないこととされているため、技能習得手当は支給されない。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法33条1項、行政手引52203
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないこととされているが、ここでの「正当な理由」とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の事情等)、事業所の状況(労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいい、被保険者の主観的判断は考慮されないことになっている。
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、退職するについて「正当な理由」ありとして、給付制限を受けないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法33条1項
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないこととされているが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については給付制限は解除されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法32条1項
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないこととされている。
よって、この給付制限の対象となる受給資格者から全国延長給付を受けている者は除かれているため、「全国延長給付を受けている受給資格者」とした問題文は誤りとなる。
なお、訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しないこととされている。(法29条)

(E)正解
法61条の5
偽りその他不正の行為によって、育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者については、その日以後すべての育児休業給付金の支給は行われないことになっている。
しかしながら、同一の子を養育するための休業であっても、給付制限を受けた者の配偶者に対しては、給付制限は行われないため、配偶者に対しては育児休業給付金は支給される。
よって、問題文は正解となる。

  

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