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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成27年雇用-第1問(雇用保険の被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。 (B)当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。 (C)学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。 (D)国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。 (E)生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
(A)正解 法4条、行政手引20351 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならない。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、その他の法人(特定非営利活動法人(NPO法人)を含む。)又は法人格のない社団若しくは財団の役員についても雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならないこととされている。 (B)正解 法6条、行政手引20303 当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となる。 よって、問題文は正解となる。 なお、労働者が日雇労働被保険者手帳の交付を受ける場合には、一般被保険者とならない。 (C)正解 法6条5号、則3条の2、行政手引20303 学生であって、通信教育を受けている者、大学の夜間の学部及び高等学校の夜間又は定時制の課程の者以外のもの(昼間学生)は、適用事業に雇用されても、雇用保険法上の労働者とは認められないので、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても次の場合は被保険者となる。 (1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの (2)休学中の者 (3)事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人大学院生など) (4)その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法6条7号、則4条1項 国又は行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項 の規定により職員とみなされないものを除く。) のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は雇用保険の被保険者とならない。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法4条、行政手引20351 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。 よって、「被保険者となることはない。」とした問題文は誤りとなる。 なお、この場合において、雇用関係が明確であるためには、単に固定給が支給されること、就業規則があること、出勤義務があること等の一、二のみをもって判断されるべきではなく、職務の内容及び服務が事業主から支配を受け、その規律の下に労働を提供するものであって、会社に対する損害や成績不良につき一般社員と同様な何らかの制裁を受ける状態にあることが必要である。これらの者が出勤と称しても、単に委任の規定による受任者の報告、受任者の荷物引渡しのためでないかについて検討しなければならず、また、固定給的報酬を受けていても、委任関係に基づく報酬の一部となることもある。 |
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