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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成27年雇用-第2問(基本手当の所定給付日数と受給資格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。 (A)特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。 (B)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。(一部改正) (C)事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。 (D)厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。 (E)期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
(A)正解 法22条1項 特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合は150日となっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法23条2項、則36条、行政手引50305 被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した場合は他の要件を満たす限り特定受給資格者となる。 よって、問題文は正解となる。 「労働条件」とは、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう。また、船員については、「労働条件」とは、船員法第32条において労働条件の明示が義務づけられているもの(雇用期間、乗り組むべき船舶の名称及び就航航路又は操業海域、基準労働時間、給料その他の報酬等)をいう。 「著しい相違」とは、例えば次のような場合がこれに該当するものである(賃金、時間外労働、就業場所など他に特定受給資格者に該当する基準が定められているものを除く。)。 (1)昼夜の交代制勤務がある事業所において、昼間の勤務を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)交代制勤務又は夜間勤務を命じられたような場合 (2)週休2日制を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)毎週において休日が1日しか取れないような場合 (3)法定外の各種休暇制度を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(数回以上)当該休暇を請求しても与えられないような場合 (4)社会保険(労働保険、厚生年金及び健康保険)への加入が採用条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、加入手続きがされなかった場合 ※事業主が、就職時に労働協約又は就業規則等において定められていた労働条件を労働組合法第14条又は労働基準法第90条に基づく正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には該当しない。 (C)正解 法22条3項 受給資格に係る被保険者資格の取得日前に雇用保険の被保険者であったことがある者については、前の被保険者資格を喪失した日以後1年以内に、次の被保険者資格を取得した場合に限り、前後の被保険者期間を通算した期間が算定基礎期間に算入されることになっている。 問題文の事例の場合は、事業主Aの事業所を離職して2年後に事業主Bに雇用されているため、事業主Aの事業所の被保険者であった期間は算定基礎期間として通算されないことになる。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合における受給資格又は特例受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に算入されないことになっている。 (D)誤り 法22条、行政手引50103 さかのぼって被保険者の資格の取得の確認があった場合においては、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなして算定基礎期間を算定することになっている。 特例的に給与明細等の確認書類に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、当該直前の被保険者でなくなった日。)までを算定基礎期間に算入することもあるが、問題文の事例の場合は「賃金から控除されていたことが明らかでない」とされているためこの特例的な取扱いの対象にはならない。 よって、基準日において40歳の特例受給資格者の算定基礎期間が2年の場合の所定給付日数は150日となるため「所定給付日数は240日」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法13条3項、則19条の2 期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合は特定理由離職者にならない。 よって、問題文は正解となる。 (参考) 所定給付日数 一般の受給資格者
特定受給資格者及び特定理由離職者
※基本手当の支給に関する暫定措置 特定理由離職者(正当な理由にある自己都合による離職者については、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ないが、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格を有することとなる者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、特定受給資格者とみなして基本手当の所定給付日数の規定を適用する。 就職困難者
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項) |
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