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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成27年雇用-第3問(基本手当の延長給付)
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■平成27年雇用-第3問(基本手当の延長給付)

基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において、「個別延長給付」とは、雇用保険法第24条の2に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。(一部改正)


(A)全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。

(B)個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。

(C)広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。

(D)広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。

(E)訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。



■解説

(A)誤り
法27条1項・2項、令7条
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置(全国延長措置)を決定することができることになっている。
また、厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは、この指定した期間を延長することができることとなっている。
なお、全国延長給付に基づく延長給付は、90日を限度として行われるが、全国延長措置を決定後の指定期間の延長日数に限度は設けられていない。
よって、「その限度は60日」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法24条の2
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は特定受給資格者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(指導基準)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、所定の期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることになっている。(個別延長給付)
(1)心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
(2)雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者。
(3)雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者(上記(2)に該当する者を除く。)。
よって、「特定受給資格者に限られる。」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法25条2項、行政手引52412
広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者(延長給付対象者)が厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法28条1項
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わないこととされている。
よって、「訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。」とした問題文は誤りとなる。
延長給付に関する調整の考え方は、個別延長給付・地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされており、同時に二つ以上の延長給付の対象となる場合は、優先度の高いものから行い、優先度の低い延長給付を行っている途中で、優先度の高い延長給付の対象となった場合には、優先度の低い延長給付を中断して優先度の高い延長給付を行うことになっている。

(E)誤り
法24条1項、令4条
訓練延長給付は、公共安定所長の指示により公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る。)を受ける受給資格者に対して、所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間、受講している期間及び受講終了後の一定期間基本手当を支給し、もって受給資格者の公共職業訓練等の受講を容易にし、その習得した技能によって再就職の促進を図ろうとするものである。
延長される日数については、次のとおりである。
(1)待期している期間
当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日
(2)受講している期間
当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日(2年を限度とする。)
(3)受講終了後の一定期間
受講終了日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者で政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると公共職業安定所長が認めた者(30日から支給残日数を差し引いた日数を限度とする。)
よって、「1年以内のものに限られている。」とした問題文は誤りとなる。

  

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