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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成28年雇用-第1問(雇用保険法の届出) | |||||
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雇用保険法の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (B)事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (C)事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (D)事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (E)一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
(A)誤り 則13条1項 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。 よって、「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 則141条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。 (1)事業所の名称及び所在地 (2)事業の種類 (3)被保険者数 (4)事業所を設置し、又は廃止した理由 (5)事業所を設置し、又は廃止した年月日 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 則14条の2 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 則12条の2 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 行政手引22101 事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うこととされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、二の事業所が一の事業所に統合された場合は、統合後の事業所と統合前の二の事業所のうち主たる事業所を同一のものとして取り扱うこととされている。 |
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