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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成28年雇用-第6問(専門実践教育訓練)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年雇用-第6問(専門実践教育訓練)

専門実践教育訓練に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(B)専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成30年1月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。(一部改正)

(C)政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。

(D)雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。(一部改正)

(E)受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。



■解説

(A)正解
則101条の2の12
専門実践教育訓練受講予定者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
則101条の2の10、行政手引58211
専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成30年1月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合は、教育訓練給付金は支給されないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法62条1項、則115条
政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
則101条の2の7
支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をした者に限る。)支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法附則11条の2
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(専門実践教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、専門実践教育訓練開始日に一般被保険者である者以外の者であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、平成34年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給するものとされている。
すなわち、基本手当が支給される期間及び待期、給付制限により基本手当を支給しないこととされている期間については、教育訓練支援給付金は支給されないことになる。
よって、「専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。」とした問題文は誤りとなる。

  

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