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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成30年雇用-第1問(就職促進給付) | |||||
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就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。 (イ)基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。 (ウ)再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。 (エ)事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。 (オ)基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。 (A)(アとイ) (B)(アとウ) (C)(イとエ) (D)(ウとオ) (E)(エとオ)
(ア)正解 法56条の3第1項、則82条 就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)は、離職前の事業主に再び雇用された場合は支給されないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)正解 則86条 移転費は、当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主等から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額より少ない時に支給される。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)正解 法56条の3第3項、則82条の2 就業促進定着手当は次のいずれにも該当する場合に支給されることになっている。 (1)再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用されたこと (2)その職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金に基づき算定した賃金日額に相当する額(みなし賃金日額)が、当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(算定基礎賃金日額)を下回ること よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 法56条の3第1項、則82条の2 再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。)が、その職業に就いた日(就職日)の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であるときに支給されることになっている。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、常用就職支度手当は、事業を開始した場合には支給されない。 (オ)誤り 法59条1項、則100条の6 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をするために求職活動関係役務利用費対象訓練(教育訓練給付金の支給に係る教育訓練、短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練)を受講するため、その子に関して、保育等サービスを利用する場合(待期期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとされている。 よって、問題文は誤りとなる。 ※誤っているものの組合せは、(エ)と(オ)であるため、(E)が正解となる。 |
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