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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) | |||||||
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの。 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの。 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの。 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの。
1.「その被保険者により生計を維持する」とは、その生計の基礎を被保険者に置くという意味。(昭和15年6月26日社発第7号・昭和18年4月5日保発第905号・昭和27年6月23日保文発第3533号) 2.「その被保険者と同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同する者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しない。(昭和15年6月26日社発第7号・昭和18年4月5日保発第905号・昭和27年6月23日保文発第3533号) 3.保険事故発生当時の状況によって被扶養者であるか否かを決するべきでなく、保険事故発生後においても扶養の事実があれば被扶養者として給付する。(昭和23年11月17日保文発第781号) 4.被扶養者となるためには、なんら年齢的制限はない。(昭和24年8月9日保文発第1444号)
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合 (1)認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。以下同じ。)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとする。 (2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 3.前記の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 4.前記取扱いによる扶養者認定は、今後の扶養者認定について行うものとすること。 5.被扶養者の認定をめぐって関係者間に問題が生じた場合には、被保険者又は関係保険者の申立により、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方社会保険事務局の保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとする。 6.この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他にも船員保険法第1条第2項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取扱うものとすること。 (最終改正 平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)
1.継母の扶養者認定 継母は、被保険者の直系尊属でなく、一親等の姻族であり、従って、被扶養者になるためには、その被保険者と同一世帯に属し、主としてその者により生計を維持するという二つの要件を満たしていることを必要とする。(昭和32年8月6日保文発第6738号) 2.夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定 1.取扱基準 (1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とする。 (2)夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図る為、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。 (3)共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。 (4)前記(1)ないし(3)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者にすべきか決定すること。なお、協議のよって行なわれた被扶養者に認定は、将来に向ってのみ効力を有するものとすること。 2.被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、前記1の取扱基準4の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立により、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方社会保険事務局の保険課長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある場合には、いずれか申立を受けた保険課長とし、この場合には、他の地方社会保険事務局の保険課長に連絡するものとする。)が意見を聞き、斡旋を行うものとすること。 3.前記1の取扱基準は、今後の届出に基づいて認定を行う場合に適用すること (昭和60年6月13日保険発第66号・庁保発第22号) |
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