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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) | |||||||||||||||||
1.標準報酬月額の等級区分 定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業終了時改定によって算定した各被保険者ごとの報酬月額を標準報酬月額等級表に当てはめて、標準報酬月額を決定する。(法第40条第1項) ようするに、すべての被保険者について、現実に支給されている報酬とは別個に、仮定的な標準報酬月額というものが決定され、その標準報酬月額を基に保険料の算出、傷病手当金などの保険給付の算定等が行われることになる。 標準報酬月額等級表(日本年金機構HPより) 2.等級区分の改定 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。(法第40条第2項) 3.社会保障審議会の意見 厚生労働大臣は、上記2の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。(法第40条第3項)
■資格取得時の決定 1.月給制・週給制のように一定期間により報酬が定められている場合
2.日・時間・出来高・請負により報酬が定められている場合 資格取得日の属する月の前1ヵ月間の間にその事業者で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額が報酬月額となる。 3.上記1及び2の方法で算定が困難な場合 資格取得した月前1ヵ月間に、その地方で同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた者が受けた報酬の額が報酬月額となる。 4.上記1から3の2以上の報酬を合算したものの場合 それぞれの算定方法で算定した額を合算したものが報酬月額になる。
■定時決定 1.通常の場合 毎年7月1日現在で事業所に使用されている被保険者を対象に同日前3ヵ月間(4月・5月・6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が定時決定の基礎となる報酬月額となる。 そして、定時決定により定められた標準報酬月額は、原則として、その年の9月1日から翌年8月31日までのものとなる。
2.保険者算定 標準報酬月額が上記1の決定方法によって算定することが困難な場合や著しく不当である場合には保険者が報酬額を算定し報酬月額を算定する。 ※健康保険組合の場合は、保険者算定の方法を、その組合の規約で定めることになっている。 (1)算定が困難な場合 1.病気欠勤などによって4月・5月・6月に報酬を全く受けない場合。 2.報酬支払基礎日数が4月・5月・6月の3ヵ月とも20日未満の場合。 (2)著しく不当な場合 1.4月・5月・6月の3ヵ月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合。 2.4月・5月・6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合。 3.4月・5月・6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合。 (昭和36年1月26日保発第4号) ※一部改正(平成15年2月25日保発第0225004号・庁保発第2号) 3.算定する報酬月額 定時決定時に保険者において算定する報酬月額は、4月・5月・6月のすべてについて、上記2「(2)著しく不当な場合」の2又は3に該当する場合においては従来の報酬月額(等級)、その他の場合においては9月以降において受けるべき報酬月額によること。 (昭和36年1月26日保険発第7号) ※一部改正(平成15年2月25日保保発第0225004号・庁保険発第3号)
■随時改定 1.随時改定を行なう場合 (1)標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。ただし、これに該当する場合であっても、健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項に規定する算定(以下「保険者算定」という。)が行なわれることにより、その結果次の各項のいずれにも該当しなくなる場合はこの限りでないこと。 ア.昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合 イ.健康保険第38級又は厚生年金保険第29級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険100万5,000円以上又は厚生年金保険63万5,000円以上となった場合 ウ.第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(9万5,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合 エ.健康保険第39級又は厚生年金保険第30級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が100万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第38級又は厚生年金保険第29級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合 オ.第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が9万5,000円未満となった場合 (2)上記(1)のアからオまでにいう昇給又は降級は、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まないものとする。 (3)上記(1)のアからオまでにいう算定月額の算定にあたっては、原則としていずれも当該昇給月又は降級月以後継続した3ヶ月間に受けた報酬をその計算の基礎とすること。 (4)随時改定の場合に行なう保険者算定は、昇給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合とすること。 なお、この場合において保険者が算定すべき報酬月額は、随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額によること。 (5)この取扱いは、昭和44年11月1日以降に行なわれる随時改定から適用すること。 (昭和44年6月13日保発第25号・庁保発第11号) ※一部改正(平成15年2月25日保保発第0225004号・庁保険発第2号)
2.随時改定の時期 標準報酬月額を改定する場合には、原則として「昭和44年6月13日保発第25号」通達の「2」に定める昇給又は降級があった月の翌々月を法第43条第1項に規定する「その著しく高低を生じた月」と解し、その翌月より行なうこととすること。(昭和44年6月13日保険発第67号・庁保発第9号)
■育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定 1.標準報酬月額改定の申出 終了時改定の被保険者の申出は、氏名及び生年月日等必要事項を記載した「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届(別紙5―1)」又は「船員保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届(別紙6―1)」(以下「変更届」という。)を事業主等へ提出し、報酬等必要事項を記載した変更届を事業主等から保険者に届出することにより行うものであること。 2.報酬月額の算定 (1)報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3月間に受けた報酬総額を支払基礎日数が20日以上である月数で除して得た額とされるものであること。(育児休業等終了日の翌日の属する月における支払基礎日数が20日に満たない場合は、当該月を除き算定するものであること。) (2)船員保険においては、育児休業等終了日の翌日現在の報酬を基準として算定し、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日であるときは、その月)より改定すること。 3.終了時改定後の月額変更(船員保険) 船員保険における変更届により申出のあった報酬月額に基づき定められた標準報酬月額を、その後の勤務時間その他の勤務条件の変更により改定する場合は、「船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(育児休業用)(別紙7―1)」を必ず船舶所有者から提出させること。 なお、この場合の報酬月額の算定については、「勤務時間その他の勤務条件に変更のあった日」の現在の報酬を基準として算定し、その変更のあった日の属する月の翌月(その変更のあった日が月の初日であるときは、その月)より改定すること。 4.標準報酬月額の改定の該当通知 (1)2による標準報酬月額の改定をしたときは、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時標準報酬月額改定通知書(別紙5―2)」又は「船員保険・厚生年金保険育児休業等終了時標準報酬月額改定通知書(別紙6―2)」により事業主等に通知するものであること。 (2)3による標準報酬月額の改定をしたときは、「船員保険・厚生年金保険標準報酬改定通知書(別紙7―2)」により船舶所有者に通知するものであること。 5.その他 (1)育児休業等終了日の翌日の属する月以後の3月の支払基礎日数がいずれも20日未満である場合等その他育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定における取扱い(船員保険の場合は除く。)については、定時決定における取扱いに準ずること。 (2)終了時改定の処分は、標準報酬月額の改定の処分と同様、不服申立の対象となること。 (平成17年3月29日保保発第0329001号・庁保険発第0329002号) ■同時に2以上の事業所に勤務する者の標準報酬月額 1.報酬月額の算定 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項(定時決定)、第42条第1項(資格取得時決定)、第43条第1項(随時改定)若しくは前条第1項又は第1項の規定(育児休業終了時改定)によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。(法第44条第3項)
2.「2以上の事業所」とは? 健康保険法の適用事業所が2以上という意味である。(昭和28年5月21日保文発第2683号) ■任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。(法第47条) 1.当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
1.保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が200万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを200万円とする。 (法第45条第1項) ※法第40条第2項の規定に基づいて標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合には、改定後の標準報酬月額の上限及び標準報酬月額等級の上位に属する被保険者にかかる賞与の支給割合等を勘案して、政令により標準賞与額の改定がおこなわれる。 2.第40条第3項の規定は前項(法第45条第1項)の政令の制定又は改正について、前条の規定(法第44条)は標準賞与額の算定について準用する。(法第45条第2項)
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