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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) | ||||||||
被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。(法第85条第1項)
食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(標準負担額)を控除した額。(法第85条第2項)
1.原則 1日につき780円 2.市区町村民税非課税者(又は免除者)、標準負担額の軽減の適用により生活保護による保護を要しないようになる者 1日につき650円 3.上記2の者の直近1年間の入院日数が90日を超えた場合 1日につき500円 4.上記2・3のうち、被保険者及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等に該当する高齢受給者 1日につき300円
1.保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をいた被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。(法第85条第8項) ※厚生労働省令で定める事項 その領収証の記載については、保険医療機関等に支払う費用の額のうち、標準負担額とその他の費用とを区分して記載しなければならない。(療養担当規則第62条) 2.標準負担額については高額療養費の対象にならない。(法第115条第1項) 3.老人保健法の規定による医療を受けることができる者には給付を行わない。(法第63条第1項) 4.介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行わない。(法第85条第9項) |
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