社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | ||||||||
トップページ > 社会保険労務士の勉強メモ > 移送費の支給要件 | ||||||||
■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) | ||||||||
1.被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。(法第97条第1項) 2.上記1の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。(法第97条第2項)
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(規則第80条)
保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。(規則第81条) 1.移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2.移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 3.緊急その他やむを得なかったこと。
|
||||||||
→社会保険労務士の勉強メモに戻る | ||||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | ||||||||