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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法) | ||||||
1.要件 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。(法第101条) ※政令で定める金額 法第101条の政令で定める金額は、30万円とする。(施行令第36条) 2.出産の定義 (1)健康保険での出産とは、妊娠85日以上(4ヵ月以上)の分娩をいう。(昭和3年3月16日保険発第11号)
(2)妊娠4ヵ月未満のものにあっては療養の給付のみの対象とすること。(昭和27年9月29日保発第56号) 3.妊娠の原因 給付の目的は主として母体を保護するにある故、父不明の私生子分娩についても給付する。(昭和2年3月17日保理第792号)(昭和12年9月24日保規第184号) 4.出産の原因が業務上の事故の場合 被保険者が、妊娠6ヵ月の身体で作業中転倒強打し早産し医師の手当を受けたときは、業務上の疾病と認められ療養補償を受けても、出産育児一時金は支給する。(昭和24年3月26日保文発第523号) 5.人工妊娠中絶の場合 (1)健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4ヵ月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金が支給される。(昭和27年6月16日保文発第2427号) (2)人工妊娠中絶のうち、妊娠4ヵ月以上のものについては療養の給付及び出産の給付の対象とする。ただし、母体保護法第14条第1項各号の医師の認定による人工妊娠中絶のうち、単に経済的理由によるものは療養の給付の対象としない。(昭和27年9月29日保発第56号) 6.双児の場合の取扱 双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。(昭和16年7月23日社発第991号)(昭和26年3月17日保文発第72号) 7.正常分娩は療養の給付の対象外 正常分娩の場合において、医師の手当をうけたときは、療養の給付の範囲外とし、右に要した費用は被保険者の負担となるが、出産育児一時金は全額支給される。(昭和17年2月27日社発第206号) 8.例外的な事例 (1)葡萄状鬼胎分娩は疾病として取扱われる。(昭和2年5月4日保理第1880号) ※よって出産育児一時金の支給は行なわれない。 (2)被保険者が妊娠8ヵ月で早産の場合、分娩開始と同時に心臓麻痺を起し死亡したが、医師はそのまま胎児を娩出せしめたときは、出産育児一時金は支給する。 なんとなれば、分娩は生存中に開始され、たまたま分娩完了前に死亡が競合したに過ぎず、かつ死亡後といえども、分娩を完了せしめたのみならず、たとえ被保険者が死亡したとするもその当日は依然被保険者としての資格を有すべく分娩に関する出費は生存中分娩完了したときと同様だからである。(昭和8年3月14日保規第61号)
1.要件 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。(法第102条) 2.産前期間と産後期間 双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27日後56日以内において労務に服さなかった期間に対して支給すべく、なお、9月24日から26日までの期間をも支給すべきものとする。(昭和5年1月14日保規第686号) 3.労務に服さなかった期間 (1)被保険者が労務可能の状態にあった者でも出産の日以前42日、出産の日後56日以内において労務に服さなかった期間に対しては支給する。 なお、任意継続被保険者で事業に使用されていない者、又は資格喪失後の者で事業に使用されていない者にあっては、右の労務の程度は工場又は事業場において従事した当時の労務と同程度のものをいう。(昭和8年8月28日保険発第539号) (2)出産手当金は、被保険者に安んじて休養することができるようにという趣旨に基づくものであるので、被保険者が工場又は事業所の労務に服さない以上家庭で炊さん、洗濯その他家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給する。(昭和9年2月22日決定) (3)公休日でも、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給する。(昭和2年2月5日保理第659号) 4.受給権者が死亡した場合 出産手当金の受給権者が死亡した場合においてこれが権利はその者の相続人において承継する。(昭和2年2月16日保理第747号) |
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