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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法)




■保険料の繰上徴収(法第172条)

保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

1.国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
2.強制執行を受けるとき。
3.破産手続開始の決定を受けたとき。
4.企業担保権の実行手続の開始があったとき。
5.競売の開始があったとき。
6.法人である納付義務者が、解散をした場合
7.被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

(参考)
工場又は事業所の譲渡により事業主に変更があった場合
現に被保険者を使用しつつある工場又は事業場において譲渡により事業主に変更があったとき、前事業主は、工場又は事業場における財産をも有しない場合が多く、従って事業主変更前の保険料を法定納期限翌月末日までまって徴収しようとしても本人は無財産のために徴収不能の結果を生ずることは明白であり、このような場合には、前事業主経営の工場又は事業場はこれを廃止したのと同一の結果を生ずるので、被保険者の使用される事業所が廃止されたときに該当するものとして繰上徴収して差し支えない。(昭和5年11月5日保理第513号)

■保険料等の督促及び滞納処分

1.保険料等の督促
(1)保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収(法第172条)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。(法第180条第1項)

(参考)
1.第三者の行為に因りて生じたる保険事故に付為したる給付費用額損害賠償金は健康保険法第180条の所謂徴収金に該当しない。(昭和3年4月19日保険発第290号)

2.保険料の繰上徴収をおこなう場合は、督促を要せず、ただちに滞納処分を行うことができる。

(2)上記(1)の規定によって督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者に対して、督促状を発する。(法第180条第2項)

(3)上記(2)の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収(法第172条)事由のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(法第180条第3項)

2.滞納処分
(1)保険者は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。(法第180条第4項)

1.法第180条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。

2.険料の繰上徴収(法第172条)事由のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

(2)上記(1)の規定により健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法第180条第5項)

(3)市町村は、上記(1)の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(法第180条第6項)

(参考)
1.徴収金の100分の4
処分請求金額の100分の4ではなく、実際に徴収された金額の100分の4である。(昭和3年4月10日保発第83号)

※元本の他、延滞金の額も含まれる。

2.市町村が督促状を発する前に保険料の納入があった場合
この場合の保険料は、市町村において徴収したものと認め難いので市町村に対し交付金は交付しない。(昭和3年4月11日保理第2978号)

3.交付金の帰属
保険料滞納処分の請求を受けた市町村長がその処分を滞納者の財産の所在する市町村に嘱託し保険料を徴収した場合であっても、交付金は滞納処分の請求を受けた市町村に交付する。その交付金を両方の市町村に分配することは当該市町村の任意とする。(昭和4年3月13日保発第654号)

■延滞金

1.延滞金の徴収
保険料等の督促(法180条第1項)の規定によって督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。(法第181条第1項)

※延滞金の額を計算する場合の納期限は、督促状に記載した納期限でなく、本来の納期限の翌日から計算する。

2.延滞金の計算方法
(1)延滞金を徴収する場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。(法第181条第2項)

(2)延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(法第181条第3項)

(3)延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(法第181条第5項)

3.次のいずれかに該当する場合は延滞金を徴収しない
(1)徴収金額が1,000円未満であるとき。
(2)納期を繰り上げて徴収するとき。
(3)納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
(4)滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合。
(5)督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は延滞金として計算した金額が100円未満であるとき。

(法第181条第1項但書及び第4項)

■その他

1.先取特権の順位
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(法第182条)

2.徴収に関する通則
保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。(法第183条)

  

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