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■社会保険労務士の勉強メモ(健康保険法)




■事業主に対する罰則

1.6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(法第208条)

(1)被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届出せず、又は虚偽の届出をしたとき

(2)任意適用事業所取消の認可、被保険者資格の得喪の確認、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定について被保険者又は被保険者であった者に通知しないとき

(3)保険料納付義務に違反して督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき

(4)保険料納付義務に違反して保険料を納付せず、健康保険印紙の受払及び現金納付に関する帳簿を備え付けず、その受払等の状況を保険者に報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき

(5)厚生労働大臣又は社会保険庁長官による被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する立入検査等に対して文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入検査等を拒み、妨げ、忌避したとき

(参考)
法人(「人格のない社団等」を含む。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。(法第214条)

■事業主以外の者に対する罰則

1.6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(1)事業主以外の者が、正当な理由がなくて厚生労働大臣又は社会保険庁長官による被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する立入検査時の当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(法第209条)

(2)日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならないが、その規定に違反して申請に関し虚偽の申請をした場合(法第211条)

2.50万円以下の罰金
(1)健康保険組合又は国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、前年度の健康保険印紙の受払等の報告の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(法第213条)

(2)国税徴収の例のよる保険料等の徴収に係る徴収職員の質問(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者(法第213条の2第1項第1号)

(3)国税徴収の例のよる保険料等の徴収に係る検査(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者(法第213条の2第1項第2号)

(参考)
法人(「人格のない社団等」を含む。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、上記(2)及び(3)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。(法第214条)

3.30万円以下の罰金
(1)被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣に保険給付に関する診療内容の報告をを命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(法第210条)

(2)日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならないが、その規定に違反して交付申請をすない場合又は、日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならないが、その規定に違反して日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなかった場合(法第212条)

■過料

1.20万円以下の過料
健康保険組合又は連合会が、規約変更の場合の届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、厚生労働大臣の報告の徴収等の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は厚生労働大臣の監督の規定による命令に違反したとき

2.10万円以下の過料
(1)医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(法第215条)

(2)事業主が、正当な理由がなくて資格の得喪、報酬月額、賞与の額に関すること以外の事項に関し報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったとき(法第216条)

(3)被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)

(4)名称独占の規定に違反して、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者(法第220条)

3.その他の過料
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する(法第218条)

  

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