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■平成17年雇用-第8問(概算保険料の計算)

甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。甲会社の平成22年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。(一部修正)

(1)事業内容 建設業

(2)雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日

(3)雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない)

(4)雇用保険被保険者の平成22年度当初の年齢
35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、65歳の者 1名

(5)賃金総額の見込み額 5000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳の者に係る賃金額 400万円)

(A)851,000円

(B)875,000円

(C)805,000円

(D)740,000円

(E)700,000円



■解説

(計算方法)
1.計算するのは、雇用保険料分の概算保険料であるため、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じることによって計算する。(法15条1項、法15条の2)
2.雇用保険料率は、事業内容が「建設の事業」に該当するため「1,000分の18.5」となる。(法12条4項から9項、平成22年4月1日厚生労働省告示第152号)
3.免除対象高年齢労働者は、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上であり、雇用保険法の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。(法11条、令1条・5条、則15条の2)
よって、問題分の場合、免除対象高年齢労働者は、65歳の者(賃金総額400万円)1名が該当するので、賃金総額は4,600万円(5,000万円−400万円)となる。
4.賃金総額4,600万円×1,000分の18.5で概算保険料は、851,000円となる。


(A)正解
計算方法のとおりで正しい概算保険料であるため正解である。

(B)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」、免除対象高年齢労働者を考慮せず、賃金総額を5,000万円で計算しているために誤りである。

(C)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」で計算しているため誤りである。

(D)誤り
免除対象高年齢労働者を60歳の者、65歳の者(賃金総額1,000万円)とし、賃金総額を4,000万円(5,000万円−1,000万円)で計算しているために誤りである。

(E)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」、免除対象高年齢労働者を60歳の者、65歳の者(賃金総額1,000万円)とし、賃金総額を4,000万円(5,000万円−1,000万円)で計算しているために誤りである。

  

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