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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成18年雇用-第9問(印紙保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年雇用-第9問(印紙保険料)

印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。

(B)事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。

(C)事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。

(D)事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

(E)日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。



■解説

(A)誤り
則41条1項、則42条1項、則43条1項
事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。
そして、実際に購入する場合には、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵政事業株式会社の営業所又は郵便局に提出することになっている。
なお、雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵政事業株式会社の営業所又は郵便局において販売されることになっている。
よって、「公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入する」とした問題文は誤りである。

(B)正解
則43条2項
事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵政事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができることになっている。
1.雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2.日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
3.雇用保険印紙が変更されたとき(この場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間に限られている。)
なお、上記1又は2に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならないことになっている。 (則43条3項)
よって、問題文は正解である。

(C)正解
法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することによって、印紙保険料を納付しなければならないことになっている。
そして、印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とされている。
1.賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
2.賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
3.賃金の日額が8,200円未満の者については、96円
よって、問題文は正解である。

(D)正解
法23条6項、則39条
事業主が日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず(その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならないとされている。)、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押捺を受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

(E)正解
法25条2項、平成15年3月31日基発0331002号
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになっているが、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、その決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収することになっている。
なお、正当な理由がある場合とは次のように解釈されている。
1.天災地変等により印紙の購入ができないため、印紙を貼付けできなかったとき
2.日雇労働被保険者が手帳を持参しなかった場合で、その後に印紙を貼付けする機会がなかったとき
3.日雇労働費保険者が事業主の督促にもかかわらず、手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付けできなかったとき
よって、問題文は正解である。

  

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