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■平成20年雇用-第8問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

(A)雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

(B)雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。

(C)労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

(D)労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

(E)労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。



■解説

(A)正解
法24条、則54条
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないことになっている。
よって、問題分は正解となる。
なお、印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないことになっている。(則55条)

(B)誤り
則42条2項
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り有効とされている。
よって、「交付の日から1年間」とした問題文は誤りとなる。
なお、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(3月1日から3月31日までの間)に、雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならず、更新した雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り有効とされている。(則42条3項・4項・5項)

(C)誤り
法4条の2第1項、則4条
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他所定の事項を記載した保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
よって、「その成立した日から20日以内」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
則6条6項
労働保険徴収法7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
よって、「その開始の日の属する月の翌月末日まで」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則8条
下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
よって、「保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内」 とした問題文は誤りとなる。
なお、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができるとされている。

  

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