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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (B)労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (C)労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。 (D)労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、9月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(一部改正) (E)労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(A)正解 則61条 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書又は労働保険事務組合認可申請書に添付した次の書類の記載事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (1)定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) (2)労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類 よって、問題文は正解となる。 なお、認可申請書に添付する書類のうち、「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」に変更が生じた場合は変更の届出を要しない。 (B)正解 則60条2項 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 なお、労働保険事務の処理の委託があったときにも、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(則60条1項) (C)誤り 法36条、則64条 労働保険事務組合は、次の帳簿を事務所に備えておく必要がある。 (1)労働保険事務等処理委託事業主名簿 (2)労働保険料等徴収及び納付簿 (3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 よって、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(平成20年3月31日厚生労働省令第68号)2条 報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項を記載した申請書を9月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法33条3項、則62条 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、労働保険事務組合の認可を受けている団体が組織変更(法人格のない団体が法人になった場合等)を行い、引き続き労働保険事務の処理の業務を行う場合は、組織変更前の労働保険事務組合について業務廃止の届け出を行い、改めて認可申請を行う必要がある。 |
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