社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成21年雇用-第9問(労働保険の保険料等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年雇用-第9問(労働保険の保険料等)

労働保険の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

(A)雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。

(B)事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

(C)事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

(D)賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。

(E)水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。



■解説

(A)誤り
法11条の2、則15条の2
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の初日において64歳以上である労働者とされている。
よって、「65歳以上」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法16条、則25条1項
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日(概算保険料の増加が見込まれた日)から30日以内(翌日起算)に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、所定の事項を記載した増加概算保険料申告書に添えて納付しなければならないことになっている。
よって、「増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法21条
政府は、事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することになっている。
ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は追徴金は徴収されない。
よって、問題文は正解となる。
なお、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになっている。

(D)誤り
法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被 保険者手帳における該当日欄にはり、消印することによって、印紙保険料を納付しなければならないことになっている。
そして、印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とされている。
1.賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
2.賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
3.賃金の日額が8,200円未満の者については、96円
よって、「賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法11条3項、則12条、則15条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とすることになっている。
そして、その賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額が一般保険料の額となる。
よって、「漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。
なお、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、原則として請負金額に則別表第2に掲げる率(労務費率)を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved