社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成26年雇用-第9問(確定保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年雇用-第9問(確定保険料)

確定保険料に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

(イ)請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

(ウ)継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

(エ)継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

(オ)所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

(A)(アとイ)

(B)(アとエ)

(C)(イとウ)

(D)(ウとオ)

(E)(エとオ)

■解説

(ア)正解
法19条1項、則38条1項
事業が廃止された場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内(7月1日に保険関係が消滅した場合(すなわち、6月30日までに事業が廃止され、又は終了した場合)には8月19日までに)とされている。また、確定保険料の申告は、所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに行うこととされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、事業の廃止された翌日に保険関係が消滅することとなるので、当該翌日の午前零時から保険関係が消滅するものと解し、国税通則法第10条1項の規定により保険関係が消滅した日を起算日として計算することとされている。

(イ)誤り
法19条2項
有期事業に係る確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内とされている。
よって、「保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
法19条3項
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、当該年度についての確定保険料の額を計算し、これを所定の期限までに申告することになっているが、納付した概算保険料の額が当該確定保険料の額に不足するときは、その不足額を次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。
よって、「確定保険料申告書提出期限の翌日から」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法19条
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告納付し、その期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と納付した概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
よって、問題文は正解となる。

(オ)正解
法19条4項・5項
確定保険料の納付については、申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき又は、期限までに確定保険料申告書は提出したが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときには、政府は、職権により、事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。これは、事業主の自主的な申告ないし適正な申告がない場合において政府によって行われるいわゆる労働保険料の「認定決定」の措置であり、この認定決定及びこれに基づく通知を行う政府の機関は、労働保険料の徴収に関する事務をつかさどる国の会計機関としての都道府県労働局歳入徴収官である。
確定保険料の認定決定の通知を都道府県労働局歳入徴収官から受けた事業主は、すでに納付した概算保険料(増加概算保険料及び保険料率引上げに伴う概算保険料の追加納付額を含む。)の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料が全くないときは、当該決定された確定保険料の額を、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。この不足額又は決定額を納付する場合には、納入告知書によって行うこととされ認定決定に係る概算保険料の場合とは異なっている。
よって、問題文は正解となる。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(ウ)であるため、(C)が正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved