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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成29年雇用-第8問(労働保険料の還付等) | |||||
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労働保険料の還付等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 (ア)事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。 (イ)事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。 (ウ)都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。 (エ)有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。 (オ)平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。 (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)正解 法19条6項、則36条 事業主がすでに納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他の労働保険徴収法の規定による徴収金に充当し、又は還付することとされている。なお、労働保険料については、還付加算金の制度は設けられていない。労働保険料の充当及び還付については、法19条6項を設けていることから、国税徴収の例にはよらないためである。(法30条) よって、問題文は正解となる。 (イ)誤り 法19条6項、則37条 事業主がすでに納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他の労働保険徴収法の規定による徴収金に充当し、又は還付することとされている。事業主から還付の請求がない場合であって、事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他の未納の労働保険料等(概算保険料等)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を概算保険料等に充当するものとされている。この場合における充当は、事業主の請求ないし承認を要しないが、充当したときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主に通知しなければならない。 よって、「充当後の通知は要しない。」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)誤り 法15条3項、法19条4項、則38条 認定決定に係る確定保険料、認定決定に係る印紙保険料、追徴金等の場合には、納入告知書によって通知するものとされているが、認定決定に係る概算保険料の通知は納付書によって行うものとされている。これは、概算保険料は、あくまで見込額に基づき概算納付すれば足りるものであるため、納入告知方式によらずに、事業主の自主的な申告により納付させる建前としている趣旨に応ずるものである。 よって、問題文は誤りとなる。 (エ)誤り 法19条2項、労災法33条 海外へ労働者を派遣する国内の団体が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であるときは、そこから海外へ派遣される者は特別加入することはできないため、有期事業について、第三種特別加入者係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算することはない。 よって、問題文は誤りとなる。 (オ)誤り 法15条2項 有期事業の場合は、その事業の開始から終了までの全期間において使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じた得た額が概算保険料の額となる。 よって、問題文は誤りとなる。 ※誤っているものは、(イ)(ウ)(エ)(オ)であるため、(D)が正解となる。 |
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