社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 令和1年労災-第8問(労働保険の保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年労災-第8問(労働保険の保険料)

労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

(B)一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。

(C)賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

(D)継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。

(E)政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。



■解説

(A)誤り
法10条2項
労働保険料として定められているのは、(1)一般保険料、(2)第1種特別加入保険料、(3)第2種特別加入保険料、(4)第3種特別加入保険料、(5)印紙保険料、(6)特例納付保険料の計6種類である。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法11条1項、法12条1項
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とされている。
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率が一般保険料率となる。
よって、「労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法11条3項、則12条、則13条
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となる。ここにいう「請負金額」とは、いわゆる請負代金の額そのもののほか、注文者等から支給又は貸与を受けた「工事用物」の価額等を加減して計算された額とされている。
よって、「注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法15条1項、則24条
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、保険年度ごとに、当該保険年度に使用する労働者に支払う賃金総額(その額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の見込額(その額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、当該賃金総額。)に保険料率を乗じて得た額となる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法18条、則27条
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、10月1日から3月31日までに保険関係が成立した事業については当該年度の概算保険料は延納することができないこととされている。
よって、「9月1日以降」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved