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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成13年労災-第8問(労働保険の適用)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年労災-第8問(労働保険の適用)

労働保険の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

(B)事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。

(C)船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

(D)数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。

(E)有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



■解説

(A)誤り
法9条、則10条
継続事業の一括については、対象となる事業に地域的制限は設けられていない。
よって、「一の都道府県内において行われるものに限り」した問題文は誤りである。

(参考)
2以上の事業が次の要件を満たしている場合に、事業主が申請し、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けることにより保険関係を一括することができる。
1.それぞれの事業主が同一であること
2.それぞれの事業が継続事業であること
3.それぞれの事業が次のいずれかであること
(1)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(2)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること
(3)一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であること
4.それぞれの事業の労災保険率表による事業の種類が同じであること

なお、継続事業の一括が行われた場合は、2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅することになる。

(B)正解
法7条、則6条
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億9,000万円未満であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
8.それぞれの事業が、上記7の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること

(C)誤り
法8条1項、則7条
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が、数次の請負により行われる場合に法律上当然に行われることになっている。
そして、請負事業の一括が行われた場合は、元請負人のみを当該事業の事業主とすることになっている。
よって、「船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合」であっても請負事業の一括は行われず問題文は誤りとなる。
なお、請負事業の一括が行われた場合、下請負事業の労災保険率は元請負事業に適用される労災保険率が適用されることになっている。(昭和30年9月2日基発571号)

(D)誤り
法8条2項、則8条、則9条
請負事業の一括が行われる場合であっても、下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上、又は、概算保険料額が160万円以上であるときは、元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由がある場合には期限後でも提出可能)に、下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けることにより、当該下請負人のみを事業主とすることができる。
よって、「下請負人の申請により」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法7条、則6条3項
有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、それぞれの事業の開始日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署に提出する必要がある。
よって、「それぞれの事業の開始の日の10日前まで」とした問題文は誤りである。

  

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