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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成13年労災-第9問(労働保険料の算定)
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■平成13年労災-第9問(労働保険料の算定)

労働保険料の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。

(B)請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

(C)立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

(D)林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

(E)賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。



■解説

(A)誤り
法2条2項、法11条2項
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
そして、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
よって、「臨時に支払われる賃金」については賃金の範囲から除かれておらず、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に含める必要があるため、問題文は誤りとなる。

(B)正解
法11条3項、則12条1号、則13条1項、則別表第2
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、原則として請負金額に則別表第2に掲げる率(労務費率)を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。

(参考)
請負金額には、事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算する。
しかし、機械装置の組立又は据付の事業の場合は、機械の装置の支給を受けたとしても、その価額に相当する額を請負代金の額に加算せず、請負代金に機械装置の価額が含まれているときは、その価額に相当する額を請負代金の額から控除することになっている。

(C)正解
法11条3項、則12条2号、則14条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とすることになっている。

(D)正解
法11条3項、則12条3号・4号、則15条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)、水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とすることになっている。

(E)正解
法15条1項1号
一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる取扱いになっている。

  

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