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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成13年労災-第10問(不服申立て)
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■平成13年労災-第10問(不服申立て)

労働保険料の額に係る不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の処分をいう。


(A)労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経れば、提起することができる。

(B)労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる。

(C)労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

(D)労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

(E)労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。



■解説

(解説)
法37条、法38条、行審法5条・20条、行事訴法8条1項
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定の処分に不服があるときは、処分を行った都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(処分庁)に対して異議申立てをすることができる。
そして、異議申立てに対する処分庁の決定に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求することができる。
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定に関する処分の取消しの訴えは、異議申立てに対する処分庁の決定及び厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起することができないことになっている。
なお、概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険料その他の徴収金等に関する処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をし、その裁決を経た後でなければ処分取消しの訴えを提起できないことになっている。

(A)誤り
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
よって、「審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経れば、提起することができる」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
よって、「異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁(都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
よって、「審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
よって、「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない」とした問題文は誤りである。

(E)正解
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
よって、問題文は正解である。

  

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