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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。 (B)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める 。 (C)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 (D)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。 (E)労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(解説) 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(法12条2項) (A)誤り 問題文は、「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けているため誤りとなる。 (B)誤り 問題文は「過去5年間」とし、「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜けているため誤りとなる。 (C)誤り 問題文は「過去5年間」とし、「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜け、労災保険料率を定める上で考慮されない「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」が記述されているため誤りとなる。 (D)誤り 問題文は、「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述が抜け、労災保険料率を定める上で考慮されない「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」が記述されているため誤りとなる。 (E)正解 問題文の記述は正しい。 なお、政令では、労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した業務災害及び通勤災害に係る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の二次健康診断等給付の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるとされている。(令2条) |
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