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■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
継続事業(一括有期事業を含む。)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。 (1)100人以上の労働者を使用する事業 (2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの (3)建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの (B)メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 (C)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。 (D)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。 (E)メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。
(A)正解 法12条3項、則17条 継続事業におけるメリット制が適用される事業規模の要件は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。 1.100人以上の労働者を使用する事業 2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数(労災保険率から非業務災害率を控除した率を労働者数に乗じて得た数)が0.4以上の事業 3. 建設の事業及び立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上の事業 (B)正解 法12条3項 メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保険関係成立後、3年以上経過しており、連続する3保険年度間のトータル収支率が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合に適用されることになっている。 (C)誤り 法12条3項 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、一定のものを除き、原則として特別支給金の額も含むことになっている。 よって、「特別支給金の額は含まれない」とした問題文は誤りである。 (参考) メリット収支率の算定の基礎に含めないもの
(D)正解 法12条3項、則17条の2 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定疾病(非災害性腰痛、振動障害、じん肺)に係る保険給付の額及びこれに係る特別支給金の額については含まないことになっている。 (E)正解 法12条3項、則18条の2 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、海外派遣者である第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額は含まないことになっている。 |
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