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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成19年労災-第8問(労働保険料)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年労災-第8問(労働保険料)

次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「有期事業」とは「事業の期間が予定される事業」のことであり、「継続事業」とは「有期事業以外の事業」のことである。


(A)労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。

(B)有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料を納付しなければならない。

(C)所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。

(D)労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。

(E)事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の6月1日から40日以内に、概算保険料を納付しなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法18条、則27条
保険年度の当初に保険関係が成立している継続事業(一括有期事業を含む)であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(納付すべき概算保険料の額は問わない)についての事業主は概算保険料申告書の提出に際し申請することによって延納することができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、継続事業の概算保険料の延納を申請した場合の各期の納期限は、第1期(4月1日から7月31日)が7月10日、第2期(8月1日から11月30日)が10月31日(労働保険事務組合に委託している場合は11月14日)、第3期(12月1日から3月31日)が1月31日(労働保険事務組合に委託している場合は2月14日)となっている。

(B)誤り
法15条2項
業種に関係なく有期事業については、保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)に概算保険料を納付する必要がある。
よって、「有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主」については、概算保険料の納期限を「保険関係が成立した日から10日以内」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法18条、則27条
継続事業の概算保険料の延納を申請した場合の各期は、第1期(4月1日から7月31日)、第2期(8月1日から11月30日)、第3期(12月1日から3月31日)とされており、第4期はない。
よって、「第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
法19条
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)に所定の事項を記載した確定保険料申告書を提出し保険料を納付する必要があるが、保険関係の消滅に関する届出の規定は存在しない。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法15条1項
保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業については、保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に概算保険料を納付する必要があり、保険年度の当初において保険関係が成立している継続事業についてはその保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)に概算保険料を納付する必要がある。
よって、「保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内」とした問題文は誤りとなる。

  

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