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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 (B)厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。 (C)労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 (D)雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 (E)労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
(A)正解 整備法7条、整備省令1条 労災保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をする場合、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することとされているが、労働者の同意は不要である。 そして、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)があった日に保険関係が成立することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 整備法8条2項 労災保険暫定任意適用事業については、事業が廃止された場合等のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請を行い厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)があった日の翌日に保険関係が消滅する。 しかしながら、この申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行うことができない。 (1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること (2)当該保険関係が成立した後1年を経過していること (3)特例による保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業にあっては、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過していること よって、問題文は正解となる。 (C)正解 整備法8条2項、整備省令3条2項 労災保険暫定任意適用事業については、事業が廃止された場合等のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請を行い厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)があった日の翌日に保険関係が消滅する。 しかしながら、この申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行うことができない。 (1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること (2)当該保険関係が成立した後1年を経過していること (3)特例による保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業にあっては、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過していること そして、保険関係の消滅の申請を行う場合には、保険関係消滅申請書に、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法附則4条、則附則3条2項 雇用保険暫定任意適用事業については、事業が廃止された場合等のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請を行い厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)があった日の翌日に保険関係が消滅するが、この申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得る必要がある。 そして、保険関係の消滅の申請を行う場合には、保険関係消滅申請書に、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければならないことになっている。 よって、「労働者の2分の1以上の同意」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法附則2条3項、法附則7条1項 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。 この規定に違反したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 よって、問題文は正解となる。 |
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