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トップページ > 過去問研究室(労働保険徴収法)> 平成24年労災-第10問(第1種特別加入保険料の額の算定) | |||||||||||||||
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個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。 なお、事業の種類等は次のとおりである。(一部改正) ・事業の種類 飲食店 ・当該事業に係る労災保険率 1000分の4 ・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 平成24年12月15日 ・給付基礎日額 8千円 ・特別加入保険料算定基礎額 292万円
(計算方法) 1.第一種特別加入保険料の額は、特別加入者各人の給付基礎日額に応じて定められた保険料算定基礎額の総額に、第一種特別加入保険料率を乗じて算定する。 2.保険年度の途中に新たに第一種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額については、則別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。 (法13条、則21条1項、則別表第4) (計算) 1.第一種特別加入者とされた期間 平成24年12月15日から平成25年3月31日(4か月) 2.特別加入保険料算定基礎額 292万円(8千円×365日)×12分の1×4か月 3.第一種特別加入保険料 特別加入保険料算定基礎額×1000分の4 (A)誤り (B)誤り (C)誤り (D)誤り (E)正解 |
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