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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成27年労災-第9問(有期事業に関する保険料の申告・納付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年労災-第9問(有期事業に関する保険料の申告・納付)

建設の有期事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。


(A)建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(B)建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

(C)建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

(D)複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

(E)労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。



■解説

(A)正解
法4条の2、則4条2項
保険関係が成立した建設の有期事業を行う事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署に提出しなければならないことになっている。
この届により、政府は、当該事業についての保険関係の成立とその時期、事業の内容等をすみやかに確認し、労働保険料の徴収及び労働保険の保険給付の前提ないし基礎とする。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法15条2項
有期事業の場合は、その事業の開始から終了までの全期間において使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額(概算保険料の額)を概算保険料申告書に添えて、事業を開始した日の翌日を起算日として20日以内に申告・納付することとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、継続事業の場合と異なり、有期事業について期限を短縮して20日以内としているのは、有期事業は、その性質上事業の期間が予定されており、例えば、30日前後等の短期間で事業を終了して消滅するものも少なくないので、申告納付期限については、事業主の申告納付事務の処理上合理的な範囲内において、できるだけ短くしておくことが、当該事業の保険関係の把握及び保険料収入の確保のために必要だからである。

(C)正解
法19条2項・3項
有期事業に係る確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内とされている。
この場合において、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該確定保険料申告書にその不足額を添えて申告・納付することされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法15条2項
有期事業の場合は、その事業の開始から終了までの全期間において使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)に保険料率を乗じて得た額が概算保険料の額となる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法21条の2、則38条の4
事業主から印紙保険料以外の労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限るとされているが、これは納付書による納付に限り、例えば納入告知書による納付は認めない趣旨である。)については、口座振替による納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができることとされているが、これは、口座振替制度は、事業主の利便のみならず徴収事務の簡素化、収納率の向上等その他政策上、行政上の利点をもみ込むものであるため、口座振替による納付はこれらの趣旨に合致する場合に限るものであることを明らかにしているものである。
確定保険料の納付については、申告・納付方式がとられているが、事業主の自主的な申告ないし適正な申告がない場合においては、都道府県労働局歳入徴収官によって労働保険料の認定決定の措置がとられることになり、認定決定された確定保険料の額について事業主に通知する場合には、納入告知書によって行うものとされている。
よって、認定決定が行われ、納入告知書によって確定保険料を納付する場合は、口座振替による納付はできないため「その不足額を口座振替により納付することができる。」とした問題文は誤りとなる。

  

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