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トップページ過去問研究室(労働保険徴収法) 平成28年労災-第8問(有期事業の一括)
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■平成28年労災-第8問(有期事業の一括)

有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

(B)有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

(C)労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。

(D)当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

(E)有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。



■解説

(A)誤り
法7条、則6条
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億8,000万円未満(消費税相当額を除く。)であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
よって、「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法7条、則6条
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億8,000万円未満(消費税相当額を除く。)であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
よって、「かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法7条、則6条
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、法律上当然に、その全部を1の事業とみなすことになっている。(有期事業の一括)
1.事業主が同一人であること
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること
3.それぞれの事業の規模が、次のすべての規模以下であること
(1)概算保険料の額が160万円未満であること
(2)建設の事業では、請負金額が1億8,000万円未満(消費税相当額を除く。)であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること
6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること
7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
よって、「有期事業の一括」は、要件に該当したときに法律上当然に行われるため、「所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ」とした問題文は誤りとなる。
なお、一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっていたが、平成31年4月1日より一括有期事業開始届は廃止されたため届出は不要となった。

(D)誤り
昭和40年7月31日基発901号
独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合であっても、有期事業の一括の対象事業とはならないとされている。
よって、「その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合であっても、それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱われないこととされている。

(E)正解
則6条3項
一の事業とみなされる事業に係る労働保険徴収法施行規則の規定による事務については、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とすることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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