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■平成13年労基-第3問(労働基準法の賃金)

労働基準法の賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。

(B)平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

(C)賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることはできず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。

(D)使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金をその労働者の指定する銀行その他の金融機関の口座に振り込むことができる。そして、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には、この労働組合との労働協約をもってこの労働者の同意に代えることができる。

(E)定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払うこと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に違反しない。



■解説

(A)正解
法11条、昭和63年3月14日基発150号
社会保険料等の本人負担分を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者が法律上当然に生じる社会保険料等の負担義務を免れていることになる。
よって、使用者が労働者に代わって負担する部分については、賃金とみなされることになる。

(B)誤り
法12条3項
「通勤災害」により療養のために休業した期間については、その日数及びその期間中の賃金ともに、平均賃金を計算する際の期間及び賃金総額から控除できない。

(C)誤り
法24条2項
所定の賃金支払日が休日に該当する場合は、その支払日を繰り下げても「一定期日払いの原則」に違反しない。(もちろん繰り上げても問題ない)

(D)誤り
法24条1項
問題文のような規定及び解釈は存在しない。
口座振込みの場合の労働者の同意は、「労働者の意思」に基づく必要がある。よって、労働協約により同意に代えることはできない。

(E)誤り
法24条2項
「毎月第4金曜日」というような定め方だと、月7日の範囲内で変動することになり、賃金支払日が特定されていることにはならない。
ちなみに、「毎月の末日」という定め方の場合は違反にならない。

  

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