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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成13年労基-第4問(労働基準法の賃金)
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■平成13年労基-第4問(労働基準法の賃金)

労働基準法の賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

(B)出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責めに帰すべき事由によって休業する場合において、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

(C)退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。

(D)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法により支払う必要はない。

(E)派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。



■解説

(A)誤り
法108条、則54条1項・4項
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については、「賃金計算期間」を記入する必要はない。

(B)誤り
法26条、法27条、昭和23年11月11日基発1639号
出来高払制の保障給は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者が、労働したにもかかわらず賃金を全く受け取ることができないといったことを防止するために、実際に勤務した時間に応じた一定額の賃金を保障することを使用者に義務づけているものである。
よって「労働者が労働しない」場合には保障給に支払う必要はない。
なお、出来高払制等で使用される労働者であるかどうかに関係なく、「使用者の責めに帰すべき事由」により休業する場合には、休業手当の支払いが必要になる。

(C)誤り
法115条
退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は2年である。なお、退職手当については問題文のとおり5年である。

(D)誤り
法24条、昭和25年4月6日基収207号、昭和63年3月14日基発150号
法26条の休業手当は、賃金に該当する。よって、その支払いについては、法24条の「賃金支払いの原則」の適用をうける。

(E)正解
法26条、昭和61年6月6日基発333号
問題文のとおり、「使用者の責めに帰すべき事由」があるかどうかの判断は派遣元の使用者についてなされることになる。

  

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