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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成13年労基-第7問(労働基準法の休日等) | |||||
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労働基準法の休日等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場においては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。 (B)労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。 (C)週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。 (D)36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。 (E)使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
(A)誤り 法35条2項、昭和23年9月20日基発1384号 4週間を通じて4日以上の休日を付与する変形週休制は、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日以上の休日があることを必要としてない。 ただし、変形週休制を採用する場合は、就業規則等において、4週間の起算日を明らかにしておく必要がある。 (B)誤り 法35条1項、昭和23年4月5日基発535号、昭和63年3月14日基発150号 法定休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日の休業をいうが、8時間3交替制勤務の場合などは、2暦日にまたがる連続24時間の休業とすることが認められている。 (C)正解 法35条、昭和22年11月27日基発401号、昭和23年4月19日基収1397号、昭和63年3月14日基発150号 あらかじめ休日を振り替えた場合は、当初予定されていた休日は労働日になり、その日に労働させても休日労働にはあたらない。 ただし、休日を振り替えたことにより、週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は、その超過時間分は時間外労働となる。よって、36協定の締結と届出及び割増賃金の支払いが必要になる。 (D)誤り 法33条1項、法60条1項 満18歳未満の年少者については36協定による時間外・休日労働の規定は適用されない。 しかし、年少者であっても「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある」場合は、時間外・休日労働、深夜業をさせることができる。 ちなみに「公務のために臨時の必要がある」場合にも、年少者に時間外・休日労働をさせることができるが、深夜業はさせることができない。 (E)誤り 法66条3項 使用者は、「妊産婦が請求した場合」には、深夜業をさせてはならない。 |
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