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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成15年労基-第5問(労働基準法に定める労働時間等)
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■平成15年労基-第5問(労働基準法に定める労働時間等)

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。

(B)労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。

(C)いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条第5項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。

(D)一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。

(E)派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を行う必要がある。



■解説

(A)誤り
法38条の3、昭和63年3月14日基発150号、平成12年1月1日基発1号
専門業務型裁量労働制を採用する場合の労使協定で定める労働時間は1日当たりの労働時間である。

(B)誤り
法38条の4、平成12年1月1日基発1号
「事業場外のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」については、労働時に関する例外的取扱規定であり、休憩、休日及び深夜業関する規定は排除されない。
よって、深夜業をさせた場合は、割増賃金を支払う必要がある。

(C)誤り
法39条5項、昭和63年3月14日基発150号
年次有給休暇の計画的付与を採用した場合には、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権はともに行使できない。

(D)誤り
法34条2項、昭和63年3月14日基発150号
フレックスタイム制を採用した場合でも、休憩時間に関する規定は適用される。
よって、一斉休憩の原則が適用される事業場においては、コアタイム中に休憩時間を設け、一斉付与する取扱いにしなければならないとされている。
なお、一斉休憩の原則が適用されない事業場において、フレックスタイム制を採用する場合については、問題文の取扱いで問題ない。

(E)正解
法32条の3、昭和63年1月1日基発1号
派遣労働者をフレックスタイム制で労働させるためには、派遣元事業場の使用者が就業規則等に「始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねる」ことを定め、派遣元事業場において労使協定を締結し、所定の事項について協定することが必要になる。
そして、派遣元と派遣先の労働者派遣契約において当該派遣労働者をフレックスタイム制により労働させることを定めておく必要がある。

  

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