社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成15年労基-第6問(労働基準法に定める年少者、女性等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法に定める年少者、女性等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。 (B)使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。 (C)使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される。 (D)生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 (E)労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる一か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない旨規定されている。
(A)誤り 法34条2項、法40条1項、法60条1項、則31条 一斉休憩の原則の適用が除外される事業であっても、満18歳未満の年少者については、一斉休憩の規定が適用される。 よって、満18歳未満の年少者に対して一斉休憩を除外するためには労使協定の締結が必要になる。 (B)誤り 法41条、法66条3項、昭和61年3月20日基発151号・婦発69号 管理監督者であっても深夜業の規定は排除されていない。 よって、妊産婦である管理監督者が請求した場合は深夜業をさせることはできない。 なお、管理監督者については労働時間、休憩、休日の規定は適用されないために、妊産婦である管理監督者には時間外労働、休日労働をさせても問題ない。 (C)正解 法41条、法65条3項 管理監督者であっても法65条3項の規定は適用される。 よって、管理監督者であっても、妊娠中の女性から請求があった場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。 なお、この規定は妊娠中の女性のみに適用され、産婦については含まないので注意すること。 (D)誤り 法67条1項 育児時間に関する規定は、「女性」のみが対象となる。 よって問題文中の生後1年に達しない生児を育てる「労働者」の部分が誤りで、「女性」が正しい。 (E)誤り 則12条の6 フレックスタイム制で労働させる場合には、育児等に必要な時間を確保するように配慮を要する対象になっていない。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||