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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成16年労基-第4問(労働基準法に定める労働時間等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成16年労基-第4問(労働基準法に定める労働時間等)

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合においては、当該協定により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。

(B)労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。

(C)労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。

(D)使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することができる。

(E)労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。



■解説

(A)正解
法38条の3第1項4号
専門業務型裁量労働制を採用する場合は、「対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること」について労使協定に定めることが必要である。

(B)誤り
法36条1項但書、平成11年3月31日基発168号
法36条1項但書の有害業務についての労働時間延長を1日2時間までに制限する規定は、必ずしも「1日についての法定労働時間である8時間を超える部分が対象になる」という意味ではなく、例えば、変形労働時間制を採用している場合に、その特定日についての所定労働時間が10時間であるとするとその所定労働時間に加え2時間(この場合は12時間)まで労働させても問題ないという意味である。

(C)誤り
法108条、則54条1項
賃金台帳に「就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間」を記載することは義務づけられていない。

(D)誤り
法61条5項
行政官庁の許可を受けた場合でも満15歳の年度末までにある児童については「午後8時から午前5時まで」使用することができない。
なお、演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合は例外的に「午後9時から午前6時まで」を深夜業とみなすことになっている。(平成16年11月22日厚労告407号)

(E)誤り
法38条の4、平成12年1月1日基発1号
企画業務型裁量労働制が適用される労働者に対しても、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用される。

  

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