社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成17年労基-第5問(労働基準法に定める年少者及び女性)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年労基-第5問(労働基準法に定める年少者及び女性)

労働基準法に定める年少者及び女性に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)労働基準法第67条第1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」とされているので、使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。

(B)使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

(C)年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について、労働基準法第39条第5項の規定に基づく年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合においても、同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは解されない。

(D)労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。

(E)労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。



■解説

(A)誤り
法67条、昭和36年1月9日基収8996号
法67条の規定は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務形態について予定し、その間に1日2回の育児時間の付与を義務づけたものである。
よって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は、1日1回の育児時間の付与をもって足りると解されている。

(B)誤り
法41条、法66条3項、昭和61年3月20日基発151号・婦発69号
監督又は管理の地位にある者であっても深夜業の規定は排除されていない。
よって、妊産婦である管理監督者が請求した場合は深夜業をさせることはできない。
なお、管理監督者については労働時間、休憩、休日の規定は適用されないために、妊産婦である管理監督者には時間外労働、休日労働をさせても問題ない。

(C)誤り
法39条5項、平成3年12月20日基発712号
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できる。
よって育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求することはできない。
ただし、育児休業申出前に育児休業期間中の日に対する時季指定が行われていた場合や計画的付与の場合(時季指定権及び時季変更権が行使できなくなるため)は、その日について年次有給休暇を取得することはできる。

(D)誤り
法20条、昭和23年10月18日基収3102号
問題文の場合でも、法20条の解雇予告の規定は適用される。
ただし、30日前の解雇予告を行うと、その期間について違法状態を放置する結果となるので、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払い即時解雇しなければならないとされている。

(E)正解
法65条3項、昭和61年3月20日基発151号・婦発69号
法65条3項の趣旨からだと、原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる必要があるが、新たに軽易な業務を創設してまで転換させる必要はないとされている。
なお、この規定が適用されるのは妊娠中の女性のみで出産後の女性(産婦)は含まれない。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved